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2022年度航空法改正による、ドローン操縦について~新入社員のAI勉強記録~

こんにちは!
システムズナカシマの渡辺です。

本日は、NaFLAの開発事例内でも好評を頂いている、ドローンについてお話させていただきます♪
NaFLAのドローン開発事例では、現在2つの事例をご紹介しております。

>> ドローンを活用した山岳遭難者の探索システム

>> ドローンの非GPS環境下における自動航行&定期飛行による設備点検

上記開発事例ですが、ありがたいことにたくさんのお問合わせを頂いておりますm(__)m

NaFLA内でも人気のあるドローンですが、2022年に法改正されますので詳しくご紹介していきます!

引用させて頂いたサイトはこちら。

引用:ドローンエンタープライズ 2022年度航空法改正、ドローン操縦の「ライセンス化」「規制強化」とは?レベル4飛行に向けた未来は?

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なぜ航空法の一部が改正になるの?


改正の目的としては、主に「ドローン宅配等の産業拡大のため」です。
アメリカやフィンランドなど、海外ではすでに実用化されているドローンの宅配。遠方地域や交通整備が未熟な場所など、ドローンの宅配はこのような人々の生活にとても役立っています。

人手を掛けずに短時間で貨物を届けることのできる輸送手段として、ドローンなどの無人航空機の重要性は今後も高まるだろうと予想されています。

ただ現在の日本の航空法では、都市部でのドローン飛行ができません。これを実現するために航空法の一部が改正となるのです。

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改正される航空法の詳細


では、航空法が一部改正となることでドローン飛行はどのようなルールになるのでしょうか?

大きく変化するのは、「ライセンス化」「規制強化」です。

引用:ドローンエンタープライズ 2022年度航空法改正、ドローン操縦の「ライセンス化」「規制強化」とは?レベル4飛行に向けた未来は?

簡単に説明すると、

  • ライセンス化・・・操縦者ライセンス+機体承認
  • 規制強化・・・第三者の立入管理措置の有無

ということです。

各カテゴリごとに飛行可能な内容が異なり「カテゴリ3」「カテゴリ2」についてはドローン操縦者にライセンスが必要となります。

カテゴリ3・・・第三者の上空を飛行(=立入管理措置をしない)
カテゴリ2・・・第三者の上空を飛行しない(=立入管理措置をする)

特にカテゴリ2では、現行のドローン制度に似ており、包括申請のように一定の許可を得るのと同様に操縦者ライセンスがあれば許可が不要になるそうです!

このライセンスというのは、ドローンを操縦するのに必要な技能(知識や能力)を有することを証明するために、下記2つをクリアした場合に得られます。

  • 国が学科試験・実地試験をおこなう
  • 身体状態(視力・聴力・運動能力、16歳以上等)の検査をおこなう

ライセンスも新設され、「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の技能証明の資格(ライセンス)が加わりました。

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ライセンス取得の方法


  1. 指定試験機関(国が指定する民間機関)に行き、「学科試験」と「身体状態の検査」を合格
  2. 登録講習機関(国が指定する民間機関)に行き、「実地試験」を合格

上記2つの試験及び身体状態の検査を合格することで、「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」のライセンスを取得することができます。

  • 一等無人航空機操縦士:カテゴリ3で飛行可能(主にドローン宅配等の産業用)
  • 二等無人航空機操縦士:カテゴリ2で飛行可能(一般的なドローン飛行用)

これらライセンスの登録期間は3年間で、更新時には再度1+2をクリアすることとなっています。

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ドローン機体の承認制度も新たに導入


操縦者のライセンスの他に、ドローン側にも「機体承認制度」が導入されます。

  • このドローンの性能は大丈夫なのか
  • もしもの際には安全管理が成されるのか

など、ドローンの強度や構造・性能について、国が定める安全基準に適合するのかどうかをチェックし、適合した場合には「機体認証」や「形式認証」を受けられます。

  • 機体認証:自作ドローンや産業開発中のドローンなどが対象となりえる
  • 形式認証:製造メーカー(DJI等)が申請をおこなうなど市販ドローンが対象となりえる

上記どちらかをクリアすれば問題ありません。

また、「機体認証」や「形式認証」の中でもランク分けされており、

  • 第三者の上空を飛行する :第一種機体認証 or 第一種形式認証
  • 第三者の上空を飛行しない:第二種機体認証 or 第二種機体認証

のように、第三者の上空を飛行するか否かによって第一種と第二種に分けられます。

※この第一種に該当するのがドローン宅配といった産業用です

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ドローン飛行の規制も強化(立入管理措置)


今回の法改正によって「第三者に対する立入管理措置」が明確されました。
都市部でのドローン宅配を実現するためには、必須条件なのです。

今回の法改正により、立入管理措置の有無がカテゴリ3とカテゴリ2に区分分けされました。

・カテゴリ3は立入管理措置をしない
その代わりに高度な機体承認+高度な操縦ライセンスをクリアしなければならない(第一種機体および一等無人航空機操縦士で飛行可能)

・カテゴリ2は立入管理措置をする
その代わりにカテゴリ3と比べて標準的な機体承認や操縦ライセンスで飛行OK。

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日本は急激な高齢化社会、人口減によって労働力が損なわれ、その一部を機械化することが社会の解決につながると考えられています。

  • トラックで山道を数時間進んだ先にある過疎地域
  • 週に数便とアクセスが良くない離島

これらの場所での物流の一部をドローン宅配等に代替していき、さらに

  • 人口の多い都市部

でもドローン宅配を実現して「人々の生活を豊かにする」「労働力を確保する」ために、今回の法改正が必要となったのです。

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まとめ


ドローンによる宅配の実現のため、法律が改正になったのは大きな前進ではないでしょうか。
現代はマンパワーだけでなく、上手にITやシステムを導入し、移行できる業務は無人化する方法へとシフトチェンジしつつあることが伺えます。

ITやシステムを上手に活用することで、より暮らしやすい社会になりそうですよね!

NaFLAでは、引き続きドローン研究を行っていきますので、今後も当ブログにてご紹介させてただきますね♪

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ドローンに関してのご質問やお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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次回もお楽しみに!


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